最高裁判所第二小法廷 昭和57年(オ)401号 判決 1982年10月08日
上告人
沼澤繁作
右訴訟代理人弁護士
古瀬駿介
中山二基子
被上告人
石川島播磨重工業株式会社
右代表者代表取締役
生方泰二
右当事者間の東京高等裁判所昭和五二年(ネ)第七一一号雇傭関係存続確認等請求事件について、同裁判所が昭和五六年一一月一二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申出があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人古瀬駿介、同中山二基子の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであって、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧圭次 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶 裁判官 大橋進)